Q1. 《ずっとあい》とはどのような商品ですか。
《ずっとあい》は一生涯保障がつづく終身生命と終身医療で組合員とその家族をずっと守りつづけます。
Q2. 契約者になれる範囲を教えてください。
契約者になれる方は、コープ共済を取り扱う生協の組合員、または組合員と同一世帯の満20歳以上の方です。
※婚姻歴があれば、20歳未満でも契約者になれます。
※「同一世帯の方」は必ずしも親族であることを要しません。
Q3.
告知事項に該当すると、
《ずっとあい》終身生命《ずっとあい》終身医療には加入できないのですか。
告知事項に該当する内容が、以下のような場合は条件付で加入できる場合があります。
詳しくはお近くの生協もしくはコープ共済センター(コールセンター)までお問い合わせください。
共済金のお支払いに条件のあるもの
①過去5年間に帝王切開をした場合(《ずっとあい》終身医療を希望する方のみ)
②子宮筋腫と診断されている場合
③痔と診断されている場合
④視力障がいがある場合
ご加入に条件のあるもの
(下記の内容は、2015年9月より適用されます)
①高血圧症(または高血圧)で治療中の場合
②脂肪肝で治療中の場合
※満30歳以上の方で、上記の病気で過去5年以内に入院がない等の条件があります。
※通常のお支払いと同様、申込日以前にかかっていた病気を原因として申込日から1年以内に開始する入院、手術、死亡、重度障害共済金は削減してお支払いします。
Q4. 加入にあたって健康診断書の提出は必要ですか。
下記の条件に該当する場合は、所定の健康診断書の提出が必要です。
提出された健康診断書により契約の引受判断を行います。提出する健康診断書は、必要項目が満たされていれば、会社や保健所等で発行された健康診断書でも代用できます(申込日から過去半年以内に実施したものに限ります)。
ただし、健康診断書を提出いただくのはあくまでも告知事項に該当しないことが前提です。また健康診断書の内容によっては、契約をお引受けできない場合があります。
【健康診断書の提出が必要な場合】
発効日(保障の開始日)において次のいずれかの場合に該当する、「新規」または「増額となる更新・更改・移行」のお申し込みの場合。
《ずっとあい》 終身生命 | 死亡・重度障害共済金額 | ||
---|---|---|---|
500万円まで | 500万円超 | ||
発効日の年齢 | 満51歳〜満65歳 | ー | 必要 |
満66歳 以上 | 必要 | 必要 |
Q5. 《ずっとあい》終身生命、《ずっとあい》終身医療は重複して加入できますか。
加入限度額までは重複して加入できます。
ただし、発効日における年齢(《ずっとあい》終身生命のみ)や職業により加入できる限度額は異なります。
また、コープ共済《たすけあい》や《あいぷらす》と保障額を合計した限度額があります。
すでに《たすけあい》や《あいぷらす》にご加入いただいている方や同時にお申し込みされる際は、ご注意ください。
Q6. 《あいぷらす》や《ずっとあい》に先進医療特約をつけることができますか。
《あいぷらす》はプラチナ85コースに限り、先進医療特約を付帯することができます。
プラチナ85コースに付帯するには、改めて告知事項Bへの回答が必要です。
※先進医療特約を付帯した《たすけあい》のコースからプラチナ85へ移行される場合は健康状態にかかわらず、移行先のコースで先進医療特約の付帯が可能です。
※先進医療特約は、《あいぷらす》生命コース・入院付生命コース・ゴールドコース、《ずっとあい》には付帯することができません。
Q7. 終身医療は、月払以外の払込方法はありますか。
年払があります。
※一括で掛金を払い込む一時払および全期前納払については、2017年9月1日発効分をもって、募集停止。(全期前納払は、払い込まれた掛金をコープ共済連が預かり、満70歳まで毎年1年分ずつ掛金にあてます(充当)。残額は所定の利率で運用し積み立てます。)
年払 | |
---|---|
選べる年齢 ※発効日時点の年齢 | 0歳〜満70歳 |
解約・死亡等で 契約が終了した場合の 未経過分の共済掛金 | 戻らない |
所得控除 | 掛金の払い込みが あった年 |
全期前納払(※2017年9月1日発効分をもって、募集停止) | |
---|---|
選べる年齢 ※発効日時点の年齢 | 0歳〜満60歳 |
解約・死亡等で 契約が終了した場合の 未経過分の共済掛金 | 未充当分の掛金が 戻る |
所得控除 | 毎年(その年度に 充当される掛金分)※ |
※全期前納払の所得控除は70歳の最終掛金充当年度まで。
Q8. 終身生命は月払以外の払込方法はありますか。
年払があります。
※全期前納払(満60歳以下)および、一時払(満60歳以上)については、2017年9月1日発効分をもって、募集停止。(全期前納払と一時払は掛金を一括で払い込む方法です。ただし、全期前納払は払い込まれた掛金をコープ共済連が預かり、満70歳まで1年分ずつ掛金にあてます(充当)。残額は所定の利率で運用し積み立てます。)
年払 | |
---|---|
選べる年齢 ※発効日時点の年齢 | 0歳〜満70歳 |
死亡・重度障害共済金が 払われ、契約が 消滅(終了)した場合の 未経過分の共済掛金 | 戻らない |
所得控除 | 掛金の払い込みが あった年 |
全期前納払(※2017年9月1日発効分をもって、募集停止) | |
---|---|
選べる年齢 ※発効日時点の年齢 | 0歳〜満60歳 |
死亡・重度障害共済金が 払われ、契約が 消滅(終了)した場合の 未経過分の共済掛金 | 未充当分の掛金が 戻る |
所得控除 | 毎年(その年度に 充当される掛金分)※ |
一時払(※2017年9月1日発効分をもって、募集停止) | |
---|---|
選べる年齢 ※発効日時点の年齢 | 満60歳〜満70歳 |
死亡・重度障害共済金が 払われ、契約が 消滅(終了)した場合の 未経過分の共済掛金 | 戻らない |
所得控除 | 一時払掛金を 払った年のみ |
※全期前納払の所得控除は70歳の最終掛金充当年度まで。
Q9. 《ずっとあい》終身生命、《ずっとあい》終身医療は、受取人を事前に指定しておくことはできますか。
《ずっとあい》終身生命、《ずっとあい》終身医療のそれぞれの共済金の受取人は基本は契約者です。
《ずっとあい》終身生命については、加入者(被共済者)と契約者が同一で、死亡された場合は規約に定められた順位の方が死亡共済金受取人となります。
ただし、《ずっとあい》終身生命の死亡共済金受取人については、加入時、もしくは契約の途中でも共済金の受取人を指定することができます。
また、将来、契約者が重度認知症などで判断能力が十分でない状態となり、共済金請求ができない場合は、法定代理人(成年後見人等)が手続きを行います。法定代理人の手続きをしていない場合は、親族による代理請求も可能です。
指定できる死亡共済金受取人の範囲や、代理請求できる親族の範囲がありますので、詳しくはコープ共済センター(コールセンター)にお問い合わせください。
Q10.
《ずっとあい》終身生命のリビングニーズ共済金とは、どのような共済金ですか。
どのようなときに請求できますか。
リビングニーズ共済金とは、共済期間中に被共済者が、一般的に認められた医療による治療をしても余命6ヶ月以内であると判断された場合に、死亡共済金相当額を将来における支払いに代えて先払いする共済金のことです。
このような状態であると判断された場合に請求できます。
※6ヶ月分の掛金相当額などを差し引いて支払うため、死亡共済金額より少ない額になります。
※死亡・重度障害共済金との重複支払いはありません。
Q11. 終身生命は、契約途中で共済金額や払込期間の変更はできますか。
共済金を100万円単位で減額することは可能です。
ただし、減額前のコースに加入したときの年齢で加入できるコースまでしか減額ができません。
増額はできません。増額したい場合は、新規でのお申し込みが必要です(新たに告知事項の回答が必要です)。
また、払込期間の変更はできません。
Q12. 終身医療は、契約途中でコースや払込期間の変更はできますか。
減額は可能です。
ただし、減額前のコースに加入したときの年齢で加入できるコースまでしか減額ができません。増額はできません。増額したい場合は新規でのお申し込みが必要です(新たに告知事項の回答が必要です)。また、払込期間の変更はできません。
Q13. 出産で入院した場合、共済金は支払われますか。
正常分娩は健康保険が適用になりませんので、共済金のお支払い対象ではありません。
帝王切開・異常分娩で病院または診療所に入院し、入院費や手術費に対して健康保険が適用になる場合は、共済金をお支払いします。
※実際のお支払にあたりましては、ご提出いただく書類によってお手続きさせていただくことをご了承ください。
Q14. 割戻金はありますか。
毎年の決算で剰余が出た場合、原則割戻金の割当を行い、契約の終了日まで利息をつけて据え置きます(共済期間中に据え置いた割戻金を請求することもできます)。割戻金が発生しない年もございますのでご了承ください。