災害救助法適用地域の共済掛金払込に関する特別のお取り扱いについて

災害により被災された契約者様へ

被災地の皆様に心からお見舞い申し上げます
日本コープ共済連合会では、災害救助法が適用された地域に居住するご契約者様を対象に、共済掛金の払込猶予期間を延長(最長6ヶ月間)するお取り扱いをさせていただいております。
お取り扱いをご希望の方は、お手数ながらコープにいがたまでお申し出いただきますようお願い申し上げます。

【対象商品】
《たすけあい》《あいぷらす》《ずっとあい》《火災共済》
*ご加入の商品によりお取り扱いが異なります。

【お問い合わせ先】
コープにいがた コープ共済センター
0120-419-343
営業時間 9時〜18時(日曜休業)

【災害救助法摘要年月】
2018年2月

【災害救助法適用市町村】
長岡市 小千谷市 十日町市 魚沼市 東蒲原郡阿賀町

【備考】
豪雪

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