○FPにゅうす○離婚時の年金分割

離婚時の年金分割制度とは?

婚姻期間中の厚生年金(※)の記録を、当事者間で分割することができる制度です。
老齢基礎年金は分割対象外のため離婚しても分割されません。
年金分割の請求は離婚後、お互い、またはその一方が年金事務所に「標準報酬改定請求書(離婚時の年金分割の請求書)」を提出することにより行います。
※共済組合の組合員である期間を含みます

年金分割には、「合意分割」と「3号分割」の2種類があります

「合意分割制度」

婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬)を夫婦で分割することができます。
婚姻期間中の夫婦合計での標準報酬の2分の1までの範囲で、夫婦の合意または裁判手続きにより年金分割の割合を定めます。
原則、離婚をした日の翌日から2年以内に請求する必要があります。
※婚姻期間中に3号分割の対象期間が含まれるときは、合意分割と同時に3号分割の請求があったとみなされます。

「3号分割制度」

国民年金第3号被保険者であった方からの請求により、相手方の標準報酬の記録を2分の1ずつ当事者間で分割できる制度です。
この制度により分割される記録は、平成20年4月1日以後の国民年金第3号被保険者(※)期間中の、相手方の厚生年金記録(標準報酬)です。

※国民年金第3号被保険者とは、厚生年金保険の被保険者(共済組合の組合員を含む)の
被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の人をいいます。

「3号分割」は、第3号被保険者だった方が1人で手続きをすることができます。
当事者の合意は必要ありません。分割割合は2分の1になります。
ただし、分割される方が障害厚生年金の受給権者で、この分割請求の対象となる期間を年金額の基礎としている場合は、3号請求は認められません。

 

以下の表に2種類の年金分割の違いをまとめました

 

年金分割により、年金は分割後の納付記録で計算されます

・分割をした方  自身の保険料納付記録から、相手方に分割して提供した残りの記録で、年金額が計算されます。そのため、将来の年金額が減少します。

・分割を受けた方 自身の保険料納付記録と相手方から分割を受けた記録で年金額が計算されます。将来受け取る年金額が増加します。

 

まとめ

年金分割を行っても、受給資格期間には参入されません。本人が受給資格期間を満たしていて年金を受給するようになった時に、年金分割によって増額された年金を受け取ることになります。
合意分割、3号分割ともに離婚した翌日から2年以内に、年金分割請求手続きを年金事務所等で行う必要があります。既に離婚が成立し、相手方が死亡した日から一か月を経過すると請求ができなくなります。
事前に年金分割の話し合いに必要な情報提供を受けることができますので、年金事務所に問い合わせ、ご相談されることをお勧めいたします。

【標準報酬とは?】 

標準報酬とは、厚生年金保険料の算定の基礎となった標準報酬月額と標準賞与額を指します。
厚生年金額は、この標準報酬を基礎として計算されます。
離婚時の厚生年金保険の分割制度は、対象となる期間の標準報酬額が多い方から少ない方に対して、一部を分割する制度です。
・標準報酬月額
被保険者が受け取る給与(基本給のほか残業手当や通勤手当などを含めた税引き前の給与)を一定の幅で区分した報酬月額に当てはめて決定します。
毎年9月に、4月から6月の報酬月額を基に、標準報酬月額の改定が行われます。
・標準賞与額
税引き前の賞与の額から1千円未満の端数を切り捨てたもので、支給1回につき、150万円が上限となります。
 
お問合せ・連絡先

 

  • 共済部 0277-52-9680
    (9:00〜18:00※土曜・日曜定休)
  • 個人相談を実施しています
    実施日  月・水・木・土
    時間   9時から18時の間で
         1.5時間~2時間以内
    会場   最寄りのコープの店舗、
         センターの組合員室
    相談料  組合員の方は無料です
    ※学習会は3名以上でお申込みください。ご指定の会場へ伺います。

石黒 真理子
ファイナンシャル・プランナー

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