○FPにゅうす○相続って何?

相続できるのは誰でしょう?

配偶者は必ず相続人となり、配偶者とともに、子、直系尊属(父母・祖父母等)、兄弟姉妹の順に相続人になります。配偶者がいなければ、子、直系尊属(父母・祖父母等)、兄弟姉妹の順に相続します。相続人となる子または兄弟姉妹が死亡している場合は、その者の子が相続人となります。

◇法定相続分

相続人

法定相続分

子がいる場合

配偶者と子

配偶者2分の1

子 2分の1  ※

子がいない場合

配偶者と父母

配偶者3分の2

父母3分の1  ※

子も父母もいない場合

配偶者と兄弟姉妹

配偶者4分の3

兄弟姉妹4分の1※

※複数人いる場合は、法定相続分を人数で分けます。

法定相続分は、民法で定められた法定相続人の相続割合です。国が分け方の目安として定めているもので、必ずこの相続分で遺産を分けなければならないわけではありません。

亡くなった人の財産はどのように引き継がれるのでしょうか?

・遺言書がある場合は、その遺言書の通りに分けます。遺言書に遺贈する旨を書くことで、法定相続人以外の人や法人・団体に財産を引き継ぐことも可能です。ただし、遺留分として兄弟姉妹以外の法定相続人には、保証された遺産の割合があります。遺留分は法定相続分の2分の1です。遺留分を侵害された場合は侵害額を請求することができます。

・遺言書が無い場合は、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で分け方を決めます。相続人全員の同意があれば、どのようにも分けられます。ただし相続人以外が相続することはできません。話し合いで決まらない場合は、調停や審判で決めることになります。

・相続放棄をする場合は、相続の開始から3か月以内に家庭裁判所に申し立てが必要です。

相続税には基礎控除があります

遺産に係る基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)です。

亡くなった人に配偶者と子供2人がいた場合、基礎控除額は4,800万円になります。遺産が基礎控除額の4800万円以下なら相続税はかからず申告も必要ありません。相続税の申告が必要な場合は、相続の開始から10か月以内に被相続人の住所地を所轄する税務署に申告します。

2024年1月から相続税・贈与税のルールが変わります

贈与税の課税方法には、暦年課税と相続時精算課税制度があり、併用はできません。

2024年1月1日から、相続開始前7年以内に生前贈与(暦年課税)を受けた場合は、贈与時の価額を相続財産に加算します。7年への延長は段階的に導入されます。

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子や孫が贈与を受けた場合に2,500万円まで非課税、2,500万円を超えた部分には一律20%の贈与税がかかり、相続時には贈与財産と相続財産の合計に係る相続税額からすでに払った贈与税額を清算する制度です。この相続時精算課税制度に2024年1月1日から年間110万円までの非課税枠が新設されます。非課税枠内で贈与を受けた財産は相続財産に加算しないので相続税の課税対象になりません。ただし、この制度を一度選択したら撤回できないこと、この制度を適用して贈与を受けた財産は「小規模宅地等の特例」が利用できないことなどに注意する必要があります。相続税に関して、詳しくは税務所または、税理士に相談してください。

2024年4月から相続登記の申請が義務化されます

所有者が不明な土地の発生を予防するために、相続により不動産を取得した場合、3年以内に相続登記が義務になります。すでに相続している土地も未登記であれば義務化の対象になるので、早めに登記しましょう。

まとめ

円満な相続のために、あなたの思いが残された家族に伝わるようにしておきましょう。

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今月の担当
ファイナンシャルプランナー
石黒 真理子

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