○FPにゅうす○給与所得と年金所得のある方必見!税制改正

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–>所得税や住民税が「高いなぁ~」と思われたことはありませんか。毎年改正されている「税制改正」や確定申告をすれば、納めすぎた税金が戻ってくる場合もあります。

今回は、給与所得と年金所得がある方のケースです

2020年から、所得税の対象となる「総所得金額」を計算するときに、一定の金額を差し引くことができる、基礎控除が一律38万円から48万円になり、10万円引き上げられました(合計所得金額が2,400万円超の高額所得者を除く)。 同時に給与所得控除額と公的年金等控除額が、それぞれ10万円引き下げられました。 給与所得控除は最低控除額が65万円から55万円に、最低控除額以外の所得区分の方も各10万円引き下げとなりました。公的年金等控除額は、65歳未満は70万円から60万円に、65歳以上は120万円から110万円にそれぞれ10万円、引き下げとなりました。 給与収入と公的年金収入の両方ある場合は、給与所得控除10万円、公的年金控除10万円の合計20万円引き下げられたのに、基礎控除は10万円しか引き上げられていないので、課税対象となる所得金額が増え、このままでは増税となってしまいます。
公的年金等控除額
65歳未満 65歳以上
公的年金 等収入 公的年金等以外の 合計所得金額 1,000万円以下 公的年金 等収入 公的年金等以外の 合計所得金額 1,000万円以下
130万円以下 60万円 330万円以下 110万円
130万円超 410万円以下 年金収入×25% +27.5万円 330万円超 410万円以下 年金収入×25% +27.5万円
410万円超 省略 410万円超 省略
給与所得控除
給与所得控除
改定前 1000万円以下
給与の収入金額 162.5万円以下65万円55万円
162.5万円超 180万円以下収入金額 ×40%収入金額 ×40%-10万円
180万円超 360万円以下収入金額 ×30%+18万円収入金額 ×30%+8万円
360万円超 660万円以下収入金額 ×20%+54万円収入金額 ×20%+44万円
660万円超 850万円以下収入金額 ×10%+120万円収入金額 ×10%+110万円
850万円超 1000万円以下収入金額 ×10%+120万円195万円
1000万円超220万円

負担が増えないように、 「所得金額調整控除(年金等)」が新設されました

給与所得控除後の給与等+公的年金等控除後の公的年金にかかる雑所得が10万円を超える人は、下記の金額を給与所得から差し引けることとなりました。
控除できる金額
{給与所得控除後の給与等(上限10万円) +公的年金等控除後の公的年金に係る雑所得(上限10万円)}-10万円 例えば給与収入130万円と公的年金110万円ある65歳未満の方の場合、 130万円-55万円 > 10万円 →10万円 110万円-60万円 > 10万円 →10万円 10万円+10万円-10万円=10万円(所得金額調整控除) また給与収入130万円と公的年金115万円ある65歳以上の方の場合 130万円-55万円 > 10万円 →10万円 115万円-110万円 = 5万円 → 5万円 10万円+5万円-10万円=5万円(所得金額調整控除) 事例の計算のようになりますが、この適用を受ける場合は、確定申告が必要です。手間や時間は多少かかりますが、還付を受けるために必要です。

老後資金を減らさない工夫を

総務省の家計調査報告(2019年)によると、高齢者無職世帯(夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみ)の家計収支は実収入23万7659円に対して健康保険料、介護保険料や税金などの非消費支出を含めて支出は27万929円です。毎月3万3,270円の赤字を預金から取り崩すという生活になります。夫婦2人で夫95歳までの老後資金を準備すると65歳時点で約1,200万円の貯蓄があれば基本生活費はまかなえることになります。 子供や孫への援助や家のリフォーム、車の買い替え、旅行や介護費用など今後必要になってくるイベント費用も準備しておきましょう。 公的年金のみの収入で暮らすか、できるだけ長く働いて収入の上乗せをするかなど、具体的な計画を立てて必要な資金を準備しておくことで安心して老後を迎えることができます。 今からでも間に合います。一度しっかり見直してみてはいかがでしょうか!? コープの「くらしの見直し保障相談」では、保険の見直しや教育資金、老後資金の準備の仕方、主婦の働き方などのご相談をお受けしています。2019年度はコープ共済連の個人相談部門で、開催件数第1位になりました。お気軽にお電話ください。
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久下 香

久下 香 ファイナンシャル・プランナー

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